(1)発行総額・・・180,000千円(プレミアム率 20%。3,000 円分を 2,500 円で販売)
(2)発行種別・・・デジタル商品券(電子券) ※紙商品券の販売はありません。
(3)発行数量・・・60,000 セット
(4)発行基盤・・・電子チケット発行プラットフォーム「GOCHI プラットフォーム」
(5)利用方法・・・自身のスマートフォン・タブレット端末で店頭の二次元コードを読み込み、使いたい金額を入力(1 円単位で使用可)
(6)購入期間・・・令和 5 年10月31日(火)正午~令和 6 年 1 月 31 日(水)正午 (先着順。無くなり次第終了)
(7)利用期間・・・【中小店】令和 5 年 11 月 1 日(水)9時~令和 6 年 1 月 31 日(水) 23時59分まで
【大型店】令和 6 年 1 月 5 日(金)9時~令和 6 年 1 月 31 日(水) 23時59分まで
(8)換金方法・・・システム内の情報をもとに自動振込み(月 2 回)
【加盟店登録申込み受付期間】
令和6年1月24日(水)まで
【加盟店登録申込み方法】
登録申込みフォーム(オンライン)
※オンラインでの申込みが困難な場合は商品券事務局にご相談ください。
※加盟店登録には審査があります。
【加盟店として登録できない店舗(例)】
・・・など
【注意事項】
申込内容に重大な誤りや虚偽その他不正が確認された場合や、加盟店登録基準に適合しない事実が確認された場合、店舗において「プレミアム付き商品券の使用に係る制限」の規定に反する使用が確認された場合など、加盟店としてふさわしくないと判断される場合は、当該店舗及び当該店舗を経営する者に係る加盟店登録を取り消し、換金を停止し、又は換金済みの売上金について返還を求めることがあります。
【スターターキットの配布について】
(1)使用可能期間の制限 プレミアム付き商品券は、使用可能期間に限り使用することができます。
(2)使用可能店舗の制限 プレミアム付き商品券は、加盟店での物品の購入又は役務の提供(以下「物品の購入等」という。)に限り使用することができます。
(3)購入可能物品等の制限 プレミアム付き商品券は、次に掲げる目的のために使用することができません。
ア 不動産、有価証券及び金融商品の購入
イ たばこ(たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこ、同法第 38 条第 2 項に規定する製造たばこ代用品のほか、加熱式たばこの本体やパイプ等の喫煙具、電子たばこその他 これに類するものをいう。)の購入
ウ 切手、官製はがき、金券、旅行券、乗車券、プリペイドカード、各種チケット、貴金属その他の換金性の高いものの購入
エ ウェブサイトで注文した物品等に係る支払い(例:オンラインストアで 注文した物品に係る店頭支払い)
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項 第 1 号 、第 4 号、 第 5 号及び第 5 項に規定する営業に係る支払い
カ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入
キ 国、地方自治体への支払い
ク 電気、水道、ガス、電話その他の公共料金に係る支払い
ケ 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)の支払い
コ 特定の宗教・政治団体に関わる取引及び公序良俗に反する取引
サ 換金及び金融機関への預け入れ
シ その他、消費拡大につながらない等、習志野市が不適当と認めるもの
(4) 返品の禁止 プレミアム付き商品券を使用して購入した物品等は返品することができません。
(5) 転売等の禁止 プレミアム付き商品券は転売、譲渡及び換金を行うことができない。ただし、市が定める方法 により加盟店が行う換金を除きます。
下記のURLよりご確認ください。
▼令和5年_習チケ♪プレミアム_参加店舗さま向けマニュアル.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Cirs2SMgaGXVXnW-fl3M3QDmW1NsLt3N/view
▼令和5年_習チケ♪プレミアム_レジ横マニュアル.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nYIYbuku4L6T5rCEEMzgyCroNBR2n0uZ/view